一般社団法人の公告方法には以下の4つがあります。(一般社団法人法第331条第1項)
- 官報に掲載する方法
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告
- 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
この4つの中から1つを選ぶのが一般的ですが、2つ以上を選ぶことも可能です。
ただし、その場合は、選んだ全ての方法で公告しなければなりません。
例えば、「官報及び電子公告」と決めた場合は、官報と電子公告の両方に公告をしなければならない事になります。
なお、「官報又は電子公告」のような選択的な決め方はできません。
これでは、どちらに公告が掲載されるのか分からないからです。
小規模な一般社団法人であるような印象を与える可能性はありますが、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」が費用の負担も少ないため、簡易的な方法を望まれる場合は、おすすめです。
また、電子公告は、決算公告(貸借対照表の全文)を5年間掲載し続けなければならないという厳しい条件がありますので、通常はあまりおすすめしません。
官報や日刊新聞紙は、掲載費が発生することを考慮する必要があります。
特に、日刊新聞紙は高額になりがちなため、あまり選択されていない印象です。