一般社団法人

一般社団法人のみなし解散とは

休眠一般法人になってしまった場合の対応

法務局から通知書が届いたら?

一般社団法人を設立した後、何の登記も申請せずに5年間経過すると、ある日、法務局から通知書というお手紙が届きます。
(発送時期は、一般的に10月中旬頃です。)

このお手紙を放置してしまうと、登記官が職権で解散の登記をしてしまいますので、注意が必要です。

一般社団法人の理事の任期は、法律上、最長2年と規定されており、理事のメンバーに変更がなくとも、役員の再選は必要で、少なくとも2年に1回役員の変更登記申請が必要となります。

その役員の変更登記申請をせずに5年間放置をしてしまうと、法務局からこの通知書が届きます。

この通知は、何の登記もせずに5年間放置されている一般社団法人に対し、法人の実体の有無を問う内容となっています。

実体があるのであれば、2カ月以内に法務局への役員変更登記申請または、事業を廃止していない旨の届出が必要であり、これをしなければ実体がないと判断され、登記官が職権で解散の登記をすることになっています。

通知書が届いてしまった一般社団法人様は、まだ事業を実施している場合は、お早めに手続きをされることを推奨いたします。