一般社団法人の設立手続き
一般社団法人の設立手続きに関する大まかな流れについてご説明いたします。
設立時社員の決定
一般社団法人の設立には、2名以上の設立時社員が必要となります。
この2名の設立時社員は、個人だけでなく法人もなることができます。
また、そもそも「社員」とは一般社団法人の構成員のことで、法人の最高意思決定機関である社員総会において議決権を持つメンバーとなります。
なお、従業員を意味するものではありませんので、雇用契約等の締結は不要です。
定款原案の作成
次に一般社団法人の根幹を規定する「定款」を作成します。
定款には、法人の名称や目的、事務所の所在地、設立時社員の氏名などを記載します。
法律上、定款に書かなければならないことが規定されており、不足していると定款が無効となってしまうため、確認をしながら慎重に作成することが大切です。
また、定款は一般社団法人の設立後の運営にも大きな影響を及ぼす書類になります。
一般社団法人の設立直後に定款変更をすることがないよう、設立前段階でしっかりと設立後の法人運営に目を向けて、使い勝手の良い定款を作成することがポイントです。
公証役場での定款認証
定款の作成が完了しましたら、その定款について、設立予定の都道府県内にある公証役場で定款認証を受けます。
定款認証とは、定款が正当な手続きにより作成されたことを証明することをいいます。
一般社団法人の定款は公証人の定款認証を受けなければ効力を生じません。
したがって、定款が完成しましたら、必ず公証役場で定款認証を受ける必要があります。
定款認証の手数料として、52,000円ほどの費用を要します。
法務局での設立登記申請
定款の認証後、法務局へ提出するその他の書類を作成し設立登記申請を行います。
法務局へ登記申請をした日が、一般社団法人の設立年月日となります。
したがって、日取りを確認し、縁起の良い日に設立登記を申請するケースが多い印象です。
設立登記申請後は、1週間程度で登記手続きが完了します。
登記が完了しましたら、法人の登記事項証明書と印鑑証明書の取得ができます。
下記の銀行口座の開設等で、各証明書を使用するため、多めに取得をしておくようにしましょう。
銀行口座の開設、その他税金・社会保険に関する届出
銀行で法人口座の開設手続きを行います。
法人口座の開設に必要な書類は各銀行によって異なりますので、事前に銀行のHPや窓口で確認しておくとスムーズにお手続きをすることができます。
一部の都市銀行では、口座開設がなかなか進まないケースもあるため、ネットバンクでの口座開設を並行して進めることをお勧めしております。
その他、必要に応じて税務署、都道府県税事務所、市区町村役場等への届出を行います。
更に、社会保険の加入手続きや従業員を雇う場合は、年金事務所、労働基準監督所、ハローワーク等への届出を行います。