一般社団法人

一般社団法人の理事会議事録の押印について

一般社団法人は、理事会の議事について、法務省令で定めるところにより、理事会議事録を作成する必要があります。

また、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名、又は記名押印をしなければなりません。

なお、定款に別段の定めを置くことにより、理事会に出席した代表理事及び監事を、署名、又は記名押印の義務者とすることができます。

代表理事が欠席した場合
定款の別段の定めがある法人で、代表理事が理事会を欠席した場合は、誰が議事録に署名、又は記名押印をすれば良いでしょうか?

この場合は原則に戻り、理事会に出席した理事及び監事が、理事会議事録に署名、又は記名押印をします。

監事が欠席した場合

監事が欠席した場合の理事会議事録への署名、又は記名押印は以下の対応となります。

  • 定款に別段の定めがない場合
    出席した理事が署名、又は記名押印
  • 定款に別段の定めがある場合
    出席した代表理事が署名、又は記名押印

このようにして作成した理事会議事録は、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければなりません。