一般社団法人は、理事会の議事について、法務省令で定めるところにより、理事会議事録を作成する必要があります。
また、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名、又は記名押印をしなければなりません。
なお、定款に別段の定めを置くことにより、理事会に出席した代表理事及び監事を、署名、又は記名押印の義務者とすることができます。
【代表理事が欠席した場合】
定款の別段の定めがある法人で、代表理事が理事会を欠席した場合は、誰が議事録に署名、又は記名押印をすれば良いでしょうか?
この場合は原則に戻り、理事会に出席した理事及び監事が、理事会議事録に署名、又は記名押印をします。
監事が欠席した場合
監事が欠席した場合の理事会議事録への署名、又は記名押印は以下の対応となります。
- 定款に別段の定めがない場合
出席した理事が署名、又は記名押印 - 定款に別段の定めがある場合
出席した代表理事が署名、又は記名押印
このようにして作成した理事会議事録は、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければなりません。