非営利型一般社団法人とは
非営利型一般社団法人とは、一般社団法人の中で、営利を目的とせず活動をする法人のことです。
営利を目的としないとは、「非営利」で事業を行うということです。
「非営利」とは、利益を構成員(社員や役員)に分配しないということです。
つまり、非営利であるからといって、利益を上げてはいけないわけではありません。
上がった利益を構成員に分配することが禁止されているのです。
ただし、職員への給与は、利益の分配とはみなされませんので、非営利型一般社団法人でも、人を雇用し給料を支払うことができます。
非営利型一般社団法人のメリット
非営利型の一般社団法人は、そうでない一般社団法人に比べて、税務上のメリットがあります。
非営利型の一般社団法人は、収益事業から生じた利益のみが課税対象になり、収益事業以外の利益に対しては課税されません。
一方で、非営利型でない一般社団法人の場合は、株式会社と同様、全ての事業の利益が課税対象となります。
収益事業とは
収益事業とは、法人税法で定められた以下の34種類の事業を指します。
物品販売業 | 不動産販売業 | 金銭貸付業 |
物品貸付業 | 不動産貸付業 | 製造業 |
通信業 | 運送業 | 倉庫業 |
請負業 | 印刷業 | 出版業 |
写真業 | 席貸業 | 旅館業 |
料理店業その他の飲食店業 | 周旋業 | 代理業 |
仲立業 | 問屋業 | 鉱業 |
土石採取業 | 浴場業 | 理容業 |
美容業 | 興行業 | 遊技所業 |
遊覧所業 | 医療保健業 | 技芸教授業 |
駐車場業 | 信用保証業 | 無体財産権の提供等を行う事業 |
労働者派遣業 |
法人の事業が、収益事業に該当するか否かは個々に判断されるため、非営利型の一般社団法人を設立した際は、管轄の税務署へ確認することを推奨しております。
非営利型一般社団法人になるための要件
非営利型一般社団法人になるためには、「非営利性が徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」のいずれかの要件を満たす法人である必要があります。
【非営利性が徹底された法人】
- 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
- 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
- 上記1及び2の定款の定めに違反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
【共益的活動を目的とする法人】
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 定款等に会費の定めがあること
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと
- 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
- 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
- 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
上記の要件を満たすと、非営利型一般社団法人の要件を満たすことになります。
ただし、非営利型一般社団法人に該当するどうかの最終的な判断は、法人の活動の実態をみて税務署が判断することになります。