一般社団法人

一般社団法人の社員の議決権の数

一般社団法人の社員は、原則として、1人につき1個の議決権を有します。

社員とは、当該法人の構成員のことで、イメージとしては、株式会社の株主に近いかと思います。

株主が株主総会で議決権を持つように、社員は社員総会で議決権を持ちます。
株主は1株につき1議決権を持ち、社員は1人につき1議決権を持ちます。

数種類の会員の種別を定めている一般社団法人は、定款内で、一般法人法上の社員がどの会員であるかを定めています。

例えば、幹事会員正会員賛助会員の3種類の会員の種別がある法人は、定款に以下のような定めをしています。

幹事会員をもって一般法人法に関する法律上の社員とする。

この場合、幹事会員=社員となり、議決権を持つのは、社員である幹事会員のみです。
正会員と賛助会員には議決権がありません。

例外として、定款で、別段の定めをすることができます。

この別段の定めとは、「社員1人につき1議決権の原則」についての例外となり、社員以外のものに議決権を与えることはできません
また、別段の定めは、必ず、定款にて定める必要があります。

例えば、社員がの2人いる法人では、原則は、社員1人につき1個の議決権を持ちます。
で意見が対立した場合、決議がまとまらないことになってしまいます。

そこで、定款で別段の定めをすることにより、にだけ2個の議決権を与えることが可能です。
このように定めることにより、決議がまとまらない事態を避けることができます。

留意点としては、全く議決権を与えない定めは無効となります。
社員は最低1個の議決権を持つ必要があります。

最後に、上記記載の根拠となる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(本投稿では、「一般法人法」と記載しました。)第48条の規定を掲載いたします。

(議決権の数)
一般法人法第48条

1 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。